改正健康増進法について飲食店様からよくあるご質問

2020年4月より飲食店は原則屋内禁煙となり、屋内での喫煙は、喫煙専用室・加熱式たばこ専用喫煙室などに限られます。決められた場所以外での喫煙は法律により禁止になります。

改正健康増進法に関するお問合せを多くいただいておりますので、その一部をご紹介いたします。

分煙コンサルティングについて

  • Q

    コンサルティングを受けるにあたって料金はかかりますか?

    A

    分煙に関するコンサルティングは無償で実施させていただいております。

  • Q

    御社より遠方にある店舗ですが、対応はしてくれるでしょうか?

    A

    全国を対象にご対応が可能です。全国15支社に分煙コンサルティング窓口があるので、該当する都道府県の拠点窓口にご相談ください。

  • Q

    電話のみでの問い合わせも対応してくれるでしょうか?

    A

    もちろんお電話でのご質問・ご相談もお受けしていますので、該当する都道府県の拠点窓口にご相談ください。

  • Q

    喫煙室を設置するにあたって分煙機器メーカーは紹介してくれますか?

    A

    分煙機器等の一部のメーカーをご紹介させていただくことは可能です。

喫煙専用室・加熱式たばこ専用喫煙室について

  • Q

    換気設備の増強が困難のため、出入口の風速が毎秒0.2m以上となりません。どうしたらよいですか?

    A

    喫煙専用室等に排気設備があることが前提ですが、のれんやカーテン等を設置して出入口の開口面積を狭めることで、風速の基準を満たせる場合もあります。

  • Q

    テナント店舗のため、屋外に排気するための工事ができません。どうしたらよいですか?

    A

    2020年3月末日までに開業している施設において、管理権原者の責めに帰することができない事由により、技術的基準を満たすことができない場合には、「たばこの煙を十分に浄化し施設屋内に排気するための必要な措置」を講じた「脱煙機能付き喫煙ブース」の設置が認められています。

  • Q

    お店の全てを加熱式たばこ専用喫煙室にすることは可能でしょうか?

    A

    加熱式たばこ喫煙専用室にする場合は、必ず禁煙エリアを設け、煙の流出を防止する措置をとる必要があります。

  • Q

    営業時間終了後であっても、喫煙専用室、加熱式たばこ喫煙専用室への20歳未満の従業員による清掃等の立入りは可能でしょうか?

    A

    営業前後であっても、喫煙専用室等には20歳未満の方は常に立入禁止となります。

  • Q

    加熱式たばこ専用喫煙室を設置予定ですが、ランチタイムを全席禁煙にした場合、20歳未満の立入りは可能でしょうか?

    A

    営業時間の一部を禁煙にする場合でも、加熱式たばこ専用喫煙室には20歳未満の方は常に立入禁止となります。

喫煙可能室について

  • Q

    条件の中に客席面積100㎡とありますが、客席面積とは何を指しますか?

    A

    店舗全体のうち、厨房、廊下、会計レジ、トイレ、従業員専用スペース等を除いた、客席のみの面積の総計となります。

  • Q

    運用上、店内に禁煙エリアを設ける事は可能でしょうか?

    A

    可能です。但し、禁煙エリアへの煙の流出を防止する措置が取られていない場合は、禁煙エリアであっても20歳未満の立入りは禁止されています。

  • Q

    運用上、時間帯分煙を採用し禁煙時間帯に20歳未満を店内に入れる事は可能でしょうか?

    A

    禁煙時間帯も、喫煙可能な区画への20歳未満の立入りは禁止となります。

  • Q

    喫煙可能室として運用する場合、届出等の手続きは必要でしょうか?

    A

    届出による許可制ではないものの、喫煙可能室を設置した施設の管理権原者は都道府県知事等へ届出を行うことと規定されております。

喫煙目的施設について

  • Q

    当店は喫煙目的施設に該当しますか?

    A

    喫煙目的施設とは、施設の屋内の場所において喫煙をする場所を提供することを主たる目的とする施設において、たばこの対面販売をしていることに加え、設備を設けて客に飲食をさせる営業が主として行われていること、ただし、「通常主食として認められる食事」が主として提供する場合を除くと規定されております。
    ご自身の店舗が「通常主食として認められる食事」を提供しているか否かについては、各都道府県の保健局にお問合せください。

  • Q

    出張販売許可を検討しますが、たばこ販売店を紹介してくれますか?

    A

    まずは、お知り合いや近隣のたばこ販売店があれば直接ご相談ください。弊社よりご紹介させていただく場合もありますが、エリア等によっては紹介できないこともありますので、ご了承下さい。

  • Q

    当店はたばこ小売販売業の許可が取得可能か教えてくれますか?

    A

    弊社では、たばこ事業法等に基づく財務大臣からの事務の一部委任を受け、標記申請等の受理・調査事務を実施しておりますが、財務(支)局が審査し、通知しますので、弊社ではお答えできません。

  • Q

    当店はビルインの店舗ですが、出入口の風速を毎秒0.2m以上確保する必要はありますか?

    A

    建物内の屋内に面した店舗の場合、技術的基準を満たす必要があります。換気設備の増強が難しい場合、のれんやカーテン等を設置して出入口の開口面積を狭めることで、風速の基準を満たせる場合もありますので、まずは店舗が負(陰)圧になっているかご確認ください。
    また、店舗の一部を喫煙目的施設(室)とする場合は、店舗出入口が建物内の屋内に面した場合であっても風速基準を満たさなくても良い場合がございます。

屋外喫煙所について

  • Q

    テラス席での喫煙は可能でしょうか?

    A

    概ね半分以上覆われていない場所であれば屋外として認められ、テラス席での喫煙は可能となります。但し、設置するにあたって配慮義務がございますので、十分に周囲の状況を配慮したうえで設置を行ってください。

  • Q

    周囲の状況に配慮することとありますが、具体的にはどのような事を指すのでしょうか?

    A

    具体的な規定はないものの、人通りの多い場所には設置をしない、喫煙場所があることを周知する、パーティションや植栽等により区画をする等が挙げられます。

  • Q

    路上喫煙禁止条例が制定されているエリアですが、テラスや軒下への屋外喫煙所の設置は可能でしょうか?

    A

    路上喫煙禁止条例等の規制内容に伴う設置可否をご確認のうえ、設置可能な場合についても周囲の状況に配慮し設置をご検討ください。

標識

  • Q

    厚生労働省の図案は変更する事は可能でしょうか?

    A

    喫煙が出来る場所の出入口に、①当該場所が喫煙をすることが出来る場所である旨②喫煙場所への20歳未満の者の立入りは禁止されている旨を記載し、店舗の主な出入口に、当該施設内に喫煙できる場所が設置されている旨を記載頂ければ適宜変更は可能です。

  • Q

    標識のステッカーは販売していますか?

    A

    弊社では販売はしておりませんが、例えば厚生労働省や各行政区のHPよりダウンロードしてご活用いただくようお願い致します。

弊社では法令遵守を前提として、コンサルティングする内容が正確かつ有用なものとなるように細心の注意を払っておりますが、法令に遵守できているかの判断は弊社では致しかねます。不明な点があれば、行政機関へお問合せいただくことをお勧めいたします。