知っておきたい「たばこのルール」
法律の改正により2020年4月から、たばこのルールが変わりました。
2020年4月に改正健増法が全面施行され、吸わない人が煙の迷惑にあわないように、屋内は原則禁煙になりました。飲食店の屋内でたばこを吸える場合は、店舗入り口に掲出される標識でわかるようになっています。
※東京都など各自治体の個別の条例もございますのでご確認ください。
飲食店の屋内でたばこが吸える場所は明確に決まっています。
飲食店の屋内での喫煙は、原則、喫煙専用室、加熱式たばこ専用喫煙室などに限られます。
屋内原則禁煙
飲食店の屋内は、決められた場所以外は禁煙です。
以下の場所を除いてたばこを吸うことはできません。
たばこが吸える場所
喫煙専用室では、たばこを吸うことができます。飲食などはできません。
加熱式たばこだけが吸える場所
加熱式たばこ専用喫煙室では、加熱式たばこのみ吸うことができます。飲食なども可能です。
その他のたばこが吸える場所
喫煙を嗜むバー・スナックなどのみ
喫煙目的室の標識が掲げられている、バー・スナックなどでは、店内の全てまたは一部でたばこを吸うことができます。飲食なども可能です。
経営規模が小さい既存※の飲食店のみ
喫煙可能室の標識が掲げられている、飲食店では、店内の全てまたは一部でたばこを吸うことができます。飲食なども可能です。
施設やお店に入る前に、「標識」の有無で、たばこを吸えるかどうかがわかります。
標識の例
たばこの煙が漏れないための技術的基準が定められています。
喫煙専用室や加熱式たばこ専用喫煙室などの技術的基準の概要は以下の通りです。
禁煙エリアから喫煙室内に向けて毎秒0.2m以上の空気の流れをつくり、たばこの煙が禁煙エリアに漏れないようにすること
喫煙室は壁や天井などによって分けられ、たばこの煙が禁煙エリアに漏れないようにすること
たばこの煙は屋外に排気されていること
※経過措置として、脱煙機能付き喫煙ブースの設置が認められる場合があります
20歳未満の方は喫煙エリアへの立入禁止
20歳未満の方は、喫煙を目的としない場合でも、
喫煙エリアへは立入禁止です。
また法令により、指定された標識の掲示が義務付けられています。
施設管理者の方へ、改正健康増進法をご紹介しています。
JTでは、『分煙コンサルティング活動』を行っています。飲食店の皆様などが分煙環境を整備される際に、アドバイスします。