プレーンパッケージ法に関する豪州連邦最高裁の判決について
本日、豪州連邦最高裁がプレーンパッケージ法は豪州憲法第51条に違反するものではなく、その合憲性を支持したことを遺憾に思います。同最高裁判断に係る理由書が出された後、その内容を精査し、今後対応してまいります。
当社グループの豪州での現在の事業量は他市場に比し少量であるものの、豪州政府による対価の支払いを伴わないブランドや商標の取得を防ぐため、2011年12月に同法に係る違憲無効訴訟を提起しておりました。政府による財産の取得に伴い対価を受ける権利は、豪州憲法の下、全ての財産所有者に保障されているものです。
なお、豪州以外にもプレーンパッケージ規制を検討している国はありますが、これらの国々は豪州とは異なる法体系を採用しております。従って、本日の判決がこれらの国々における同規制の合憲性や適法性を示す指標や決定要因とならないものと考えております。
また、ウクライナ、ホンジュラス及びドミニカ共和国は、豪州のプレーンパッケージ法について、WTOの紛争解決手続を開始しており、同法がWTOの定める国際貿易協定に抵触する旨主張しているものと承知しています。豪州政府は、同法の施行にあたり、国際貿易協定にも注意を払うべきです。
JTは、同規制が検討されている他国においても、今後の動向を注視し適切に対応してまいります。なお、英国については同規制の導入可否に係るパブリックコンサルテーションが実施されており、本年7月に当社としての意見書を提出しています。
豪州において合憲の判断が為されましたが、たばこ規制に係る公共政策議論について争われたものではありません。プレーンパッケージ法は、過度にバランスを欠いたものであり、様々な悪影響が懸念されるにも関わらず、公衆衛生目的の達成に有効であるとする確たる証拠は提示されておりません。JTはバランスのとれた確たる証拠に基づいた規制を支持しており、プレーンパッケージ規制に強く反対するとともに、より制限的でない代替解決策があると確信しています。
2012年8月15日
日本たばこ産業株式会社