「厚生労働省健康局長通知(受動喫煙防止対策について)」に関する会社コメント

平成22年2月25日、厚生労働省より、「受動喫煙防止対策について」(健発0225第2号、以下「通知」という。)が公表されました。

この通知は、平成17年2月の「たばこの規制に関する世界保健機関枠組条約」の発効など受動喫煙を取り巻く環境が近年変化してきている中で、昨年3月に「受動喫煙防止対策のあり方に関する検討会」(以下、検討会)が取りまとめた報告書を踏まえ、今後の受動喫煙防止対策の基本的方向性等について、各都道府県等の関係当局に対して改めて周知を図る等との趣旨からなされたものと理解しております。

当社は、受動喫煙と各種疾病との関連性は科学的に説得力のある形で示されていないものと認識していますが、たばこの煙は、たばこを吸われない方にとってしばしば不快なものとなるため、そのような問題を解決し、たばこを吸われる方と吸われない方が協調して共存できる社会の実現を目指す観点から、様々な具体的な取組みを行っているところです。

検討会が取りまとめた上記報告書においては、「基本的な方向性として、多数の者が利用する公共的な空間については、原則として全面禁煙であるべき」との公衆衛生の観点からの認識を示しつつも、その運用においては、すべての施設を一律に全面禁煙とするよう求めるものではなく、全面禁煙が困難である施設・事業所については、分煙等の「適切な受動喫煙防止措置を講じるよう努める必要がある」とされており、施設の規模・構造及び利用状況等は様々であるとの事実に対して現実的な配慮がなされているものと承知しております。
さらには、中小規模の事業所が多数を占める飲食店や旅館等については、「喫煙席と禁煙席の割合の表示や、喫煙場所をわかりやすく表示する等の適切な受動喫煙防止措置」を講じる等が例示されております。

当社といたしましては、このような現実的な運用がなされるものと認識しており、今後とも分煙に関する知見の提供等を通じ積極的に協力していきたいと考えております。

2010年2月25日
日本たばこ産業株式会社
代表取締役社長 木村 宏