マイルド、ライトなどの表現(形容的表示)
たばこのパッケージや広告には、「マイルド」「ライト」などの表現を付したもの(形容的表示)が多くあります。これらは、商品の味・香り等の特徴をお客様にわかりやすくお伝えしているものです。このような形容的表示は、お客様が商品を選択する際に重要な情報になっています。
また、これらの表現が商品名に使用されている場合には、ブランド名と一体で商標の一部を構成しています。
昨今、このような形容的表示を禁止すべきとの議論があり、例えばEU域内ではこれらをたばこの包装や広告等に使用することが実際に禁じられています。これらの議論・規制の根拠は、「『マイルド』『ライト』などの表現は、特定の製品が他の製品よりも健康へのリスクが少ないかのような誤解を消費者に与えうる」というものです。
私たちは、各国において決められた法令等にしたがって事業活動を行っています。しかしながら同時に、私たちには自らの意見を表明する権利があると考えています。私たちは、このような形容的表示の禁止は、消費者の商品選択上の情報を奪い流通上の混乱を招く、不適切なものと考えます。仮に、このような形容的表示がお客様の誤解を招くおそれがあるというのであれば、「マイルド」「ライト」といった表現を禁止するということではなく、例えば「ライト」などの表現が、商品の味・香り等の特徴を表していることを判るようにするなど、より適切な方法があるものと考えます。
したがいまして、このような形容的表示の禁止は、過度な規制であると考えています。なお、日本においては、たばこ事業法に基づく財務省令により、このような形容的表示を使用する場合には消費者に誤解を生じさせないための文言を包装に表示することが義務付けられており、私たちは、当社製品に法令に基づく適切な文言の表示を行っています。