助成金制度

令和6年度 厚生労働省「受動喫煙防止対策助成金制度」

目的

中小企業事業主が労働者の受動喫煙を防止するために実施する喫煙専用室の設置等の事業に対し助成することにより、事業場における受動喫煙防止対策を推進していく

■対象事業主

労働者災害補償保険の適用事業主であって、以下の1から3までのいずれにも該当する中小企業事業者

1.

以下のいずれかに該当する中小企業事業主であること

製造業、建設業、運輸業その他の業種(以下に掲げる業種を除く。)については、その常時雇用する労働者が300人以下又はその資本金の規模が3億円以下

卸売業については、その常時雇用する労働者の数が100人以下又はその資本金の規模が1億円以下

小売業については、その常時雇用する労働者の数が50人以下又はその資本金の規模が5,000万円以下

サービス業については、その常時雇用する労働者の数が100人以下又はその資本金の規模が5,000万円以下

2.

事業場の室内又はこれに準ずる環境での喫煙を禁止するために喫煙専用室、加熱式たばこ専用喫煙室を設置しようとする中小企業事業者のうち既存特定飲食提供施設を営む者であること。

3.

2に規定する措置の実施の状況を明らかにする書類を整備している中小企業事業者であること。

■内容

助成率・助成額は、費用の2/3(上限100万円)
ただし、喫煙専用室等の措置を講じる事業場の主たる業種が日本標準産業分類における飲食店以外の中小企業事業者の場合1/2

※注意事項※
申請に当たっては、喫煙専用室の設置等の事業計画の内容が技術的及び経済的な観点から妥当であることが必要です。
特に経済的な観点の目安として、単位面積当たりの助成対象経費が上限を超える場合、単位面積当たりの助成対象経費上限額までで助成金の交付が行われる場合があります

単位面積当たりの助成対象経費上限

喫煙専用室・加熱式たばこ専用喫煙室の設置・改修:60万円/㎡

■助成対象

喫煙専用室の設置などにかかる工費、設備費、備品費、機械装置費など

■助成の対象となる措置と要件

措置 要件
喫煙専用室の設置・改修
(健康増進法に規定する既存特定飲食提供施設で料理店、飲食店等を営む事業者のみ)

出入口において室外から室内に流入する空気の気流が0.2m/s以上であること

たばこの煙が室内から室外に流入しないよう壁、天井等で区画されていること

たばこの煙が屋外または外部の場所に排気されていること

専ら喫煙の目的で喫煙専用室を設置するための構造や設備であること(飲食等不可)

加熱式たばこ専用喫煙室設置・改修
(健康増進法に規定する既存特定飲食提供施設で料理店、飲食店等を営む事業者のみ)

出入口において室外から室内に流入する空気の気流が0.2m/s以上であること

たばこの煙が室内から室外に流入しないよう壁、天井等で区画されていること

たばこの煙が屋外または外部の場所に排気されていること

■詳細

本助成金制度の詳細や、その他受動喫煙防止に係る相談支援等、厚生労働省による支援事業の詳細は以下サイトをご参照ください。

本助成金の申請窓口・問い合わせ先 : 労働基準部健康安全課(又は健康課)

令和6年度 全国生活衛生営業指導センター「生衛業受動喫煙防止対策事業助成金」

目的:「健康増進法の一部を改正する法律」の主旨に鑑み、災害補償保険法に基づく労働者災害補償保険(労災保険)の適用を受けない生活衛生関係営業(生衛業)の事業主が、受動喫煙防止対策として、その事業場において喫煙専用室を設置するなどの措置のために必要な費用の一部について助成金を交付することにより、生衛業社の受動喫煙防止対策を推進すること

■対象事業主

以下のいずれにも該当する生衛業者

1.

労災保険の適用を受けていない個人事業主(いわゆる「一人親方」)

2.

改正健康増進法に規定する既存特定飲食提供施設の事業主

3.

事業場の室内及びこれに準ずる環境において、喫煙専用室を設置する等の措置を講じるとともに、当該措置区域以外を禁煙とする事業

■助成内容

助成率・助成額は、費用の2/3(上限100万円)
※注意事項※
申請に当たっては、喫煙専用室の設置等の事業計画の内容が技術的及び経済的な観点から妥当であることが必要です。
特に経済的な観点の目安として、単位面積当たりの助成対象経費が上限を超える場合、単位面積当たりの助成対象経費上限額内で助成金の交付が行われる場合があります

単位面積当たりの助成対象経費上限

(1)

喫煙専用室・加熱式たばこ専用喫煙室・喫煙可能室・喫煙目的施設の設置・改修:60万円/㎡

(2)

脱煙機能付き喫煙ブースの設置改修:60万円/㎡

(3)

屋外喫煙所(閉鎖型)の設置・改修:60万円/㎡

■助成対象

(1)喫煙専用室等の設置・改修
(加熱式たばこ専用喫煙室、喫煙可能室、喫煙目的室も対象)

(2)脱煙機能付き喫煙ブースの設置・改修

(3)屋外喫煙所(閉鎖型)の設置・改修
上記(1)~(3)の設置・改修に係る経費のうち、工費、設備費、備品費、機械装置費、管理費及び雑役務費

■詳細

本助成金制度の詳細や、その他全国生活衛生営業指導センターによる支援事業の詳細は以下サイトをご参照ください
受動喫煙防止対策への取組みhttps://www.seiei.or.jp/smoking/

なお生衛業受動喫煙防止対策事業助成金について、詳しくは全国生活衛生営業指導センター及び最寄りの都道府県生活衛生営業指導センターへお問い合わせください。
・本助成金の申請窓口・問い合わせ先 :都道府県生活衛生営業指導センター